あおい経営支援の須藤です。
このコラムでは、お客様との打ち合わせ内容を元にした、税務・会計に関する実際にあったご相談事項などをお伝えしていこうと思います。よろしくお願いいたします!
外注費と消費税
今回は、外注費と消費税についてお話しましょう。
先日、お打ち合わせしておりましたA社では、外注を多く使う事業であり「人」の確保にかなり苦労されていました。
A社では、社員・アルバイトなどの雇用や、派遣・外注などの外部に頼って人の確保をしていくことも少なくありません。
外注する場合、外注費が発生します。
税金の面で外注費は、消費税が課税されるものです。雇用形態の給与には、消費税はありません。外注か雇用かの議論になります。
外注費が税務調査でよくチェックされる理由
外注を多く使う業界では、税務調査でよくチェックされる項目の1つです。なぜ外注費がチェックされるのでしょうか?
要件を満たした外注は、消費税の計算で支払から差し引くことができます。しかし、契約書が無いなど、外注としての実態がないとみなされてしまった場合は、外注費とみなされず、消費税の納付が多くなるなど、追徴税額が発生してしまうのです。
追徴課税にならないために
「外注としての請負契約を交わす」、「仕事が終われば請求書を発行」するなど、実態 として、外注であることが必要です。
企業と長い時間お付き合いをしている個人の方は、特に契約書もなく、請求書を発行することもなくというケースが見受けられます。
A社では、事業開始前より、外注としての取り扱いは事前にお伝えしておりましたので、契約書や請求書の作成などしっかり行って頂いているようです。
とはいえ、油断は禁物。外注としての要件を満たしているか、日ごろのコミュニケーションと、書類のチェックは都度、確認していこうと気を付けていきたいものです。
まとめ
いかがでしたか?
契約書や請求書などで、外注費の実態があることを証拠として残しておかないと、最悪の場合、追徴課税となりかねませんので、注意しましょう。
最後に、今回は雇用と外注の違いを消費税の観点から述べましたが、雇用も外注も派遣も人は宝ですので、人財を大切にするというところには違いがありません。
大切な人財は、企業が発展していく大きな力となっていくはずです。
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