消費税における総額表示義務について

令和3年4月1日より消費税の総額表示が義務化されます。

消費税における「総額表示義務」とは、商品を販売したりサービスを提供したりする「消費税を納める義務がある事業者」に対して義務付けられたもので、商品やサービスの価格を表示するときに、消費税額を含めた価格を記載しなければなりません(※消費税額には、地方消費税額も含める)。

対象となるのは、一般消費者に対して商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者で、対象となる価格表示は、商品本体による表示(商品に添付又は貼付される値札等)、店頭における表示、チラシ広告、新聞・テレビ・ネットによる広告など、消費者に対して行われる価格表示であれば、それがどのような表示媒体により行われるものであるかを問わず、総額表示が義務付けられます。
(事業者間での取引は、総額表示義務の対象から外れます。)

みなさん準備はお済みでしょうか?
(近所のスーパーは事前告知をした上で段階をおって、店内の表示を変えていました。)

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税理士法人あおい経営支援

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