年末調整において、配偶者控除等を受けられる方へ

■給与所得者の配偶者控除等申告書の提出が必要となります。

平成30年の年末調整より配偶者の扶養控除を受ける場合には「配偶者控除等申告書」を提出することが必要となりました。

昨年まで2枚ご記入頂いていた書類が3枚へ変更となります。

これに伴い、配偶者の所得の種類及び見積額の記載が必要となります。

配偶者の方の収入は

【給与所得】【事業所得】【雑所得】【配当所得】【不動産所得】【退職所得】【その他】のどれにあたるか。

『収入金額』と『必要経費等の金額』の見積り額はいくらか。

今一度ご確認頂けるよう、従業員の皆様への周知をお願いいたします。

尚、年末調整における資料につきましては、11月12日より順次発送させていただく予定でおります。

収入金額・必要経費等、所得の種類、所得金額等についてご不明な点につきましては、弊社担当者までお問い合わせください。

 

平成30年分 給与所得者の配偶者控除等申告書

 

【給与所得】

俸給や給与、賃金、歳費、賞与のほか、これらの性質を有するもの。

【事業所得】

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得。

【雑所得】

他の所得のいずれにも当たらない所得、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金。

【配当所得】

株主や出資者が法人から受ける剰余金や、利益の配当、剰余金の分配、投資法人からの金銭の分配又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配に係る所得。

【不動産所得】

土地や建物などの不動産の貸付によるものや地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付、船舶や航空機の貸付。

ただし事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。

【退職所得】

退職により勤務先から受ける退職手当など。社会保険制度などにより退職に基因して支給される一時金、適格退職年金契約に基づいて生命保険会社又は信託会社から受ける退職時一時金。

また、労働基準法第20条の規定により支払われる解雇予告手当や賃金の支払の確保等に関する法律第7条の規定により退職した労働者が弁済を受ける未払賃金も該当します。

【その他】

・譲渡所得・・・土地、建物、株式、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得。ただし、事業用の商品などの棚卸資産や山林などの譲渡による所得は除きます。

・一時所得・・・景品や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等(業務に関して受けるものは除く。)法人から贈与された金品、遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等。

・山林所得・・・山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずるもの。ただし、山林を取得してから5年以内の場合は事業所得もしくは雑所得。また、山林を丸ごと譲渡する場合の土地の部分は譲渡所得となります。

 

TOP